タイにいる限り避けては通れない
憂鬱な2月がやって来た

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+ ビザの更新スタンプと再入国許可書

 

2月は疲れる。当たり前のことながら2月は普段の月より日数が少ない。だから、どうしても仕事が前倒しになる。自営業者にとって月末の3日間というのは本当に侮れない。

しかし、それ以上に心重たいのが滞在査証と労働許可証の更新が2月だということだ。

たまたま最初に査証を申請したのが2月だった。これがそもそもの間違いだったのである。ただでさえ忙しい2月に本来の業務以外の仕事がごっそりとやって来る。だから2月は他の月以上に疲れるのだ。

タイで働くにはまず就労者としての滞在査証を取得する必要がある。ビジネスビザ、時には略してBビザとも呼ばれる。この査証は基本的に1年ごとに更新が必要で、かつ延長しなければならない。

この更新の際に必要な書類が実に大変なのだ。タイで働き始めた16年ほど前は、いとも簡単に更新が可能だったのに・・・・・・。

しかし、ここ数年は不法就労者が増えている事もあって審査は年が変わるごとに厳しくなってきている。必要な書類もどんどん増えてきているのだ。

会社の登記簿・謄本、所在地証明、収支決算書、納税一覧証書、従業員一覧表、社会保険納付書など会社の経理に関わる書類がほぼ全部必要。登記簿は複写ではなく原本ではなくてはいけないなど細かい決まり事もある。

そして個人的なものでは医者による健康診断書も必要である。しかも血液検査が義務づけられているのだ。

また、会社の住所が確認できる写真、会社の建物全体が確認できる写真も用意しなければならない。入管が立ち入り検査に行く際に辿り着きやすいいよう提出が義務付けられている。実は、それでもまだ終わりではない。

本人が自分の会社で雇用している従業員と一緒に働いている写真も5枚ほど用意しなければならない。そしてお決まりの顔が写った証明写真も2枚用意する必要がある。

あぁ、こう書いているだけでも気が重たくなる。不正をする人が多いから審査を厳しくしなくてはならない。その理屈も分かる。でも、自分らで自分らの仕事を増やしているだけじゃないのか。そう思うと、ちょっと入管の職員が気の毒でもある。

基本は不正ありき。これがタイの入国管理審査の基準なのだ。

なにはともあれ今年も査証と労働許可証の更新が無事に終わった。極寒の日の翌日に春の風を体全体に受けたような爽快感を今味わっている。

 

 

中村蒸一 Profile

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タイで日本居酒屋<寅次郎><どんたく 九州酒場>を展開する、なえぎ(タイランド)株式会社代表。
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